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設備屋日録⑩水漏れ・漏水修理工事の事

どの家庭や会社でも、神奈川県では原則、水道の検針は2か月に1回あり、使用水量を元に

水道料金の請求が来ることになっています。

水道メーターにはパイロット針と呼ばれる風車のような部品があり、水を使うと

少量でもそのパイロット針がくるくると回る構造になってます。

水道メータ拡大図

                            神奈川県HPより

 

水道の検針員の方は毎日のように水道メーターを見ているので、メーターの回り具合等で

「この家庭は漏水している」

というのが分かります。

・お客さんがお留守で、だれも使ってないのにパイロットが回っている

・使用水量が前回の検針の時より大幅に増えている

・パイロットがほぼ規則的に回っている

(通常使用の際はパイロット針が急動、急停止する場合がほとんど)

 

そんな時は、ご使用者様に連絡をし、漏水しているので早く修理をするよう促します。

 

漏水修理に関しては、神奈川県営水道の場合、修理する場所によって費用負担が違ってきます。

漏水修理範囲図

                                 出典 神奈川県HPより

上記図表の通り、水道メーターより家側。蛇口よりの部分での水漏れについては、

お客様の所有物であり、水道を使った分だけ、水が出た分だけ水道料金に反映される部分なので

個人での修理範囲となってしまいます。

漏水量が多量になった場合、請求額が普段の水道料金の3倍~5倍になることもあります。

普段10,000円な水道料金が、3~50000円の請求がされた場合、ショックが大きいですよね。

しかも地面の下で漏水している場合が殆どなので、気付かない場合も多い。

 

ただ、そのような場合は、水漏れに関してお客様が出来うる措置を超えた不可抗力の部分もあり

県営水道でも、早急に適切に修理した場合は「減免申請」をすることで水漏れした水道料金の減額が

可能な場合があります。

 

漏水量や漏水箇所によって減額が可能かどうかは県営水道が判断する形になっています。

また、修理工事に際しては県営水道の指定給水装置工事事業者以外は修理工事ができないことが

法的に決まっておりますので、当然減額申請も指定給水装置事業者を通さずには出来ません。

弊社は県営水道指定給水装置事業者指定番号 第463号を取得しております。

何度も減額申請等も行っており、実績もあります。

修理工事をご用命の際は、安心してお任せください。

 

 

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