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設備屋日録⑧下水申請のお話

本日は事務手続きのお話です。

 

あまりお客様にとっては見える部分ではないので、あくまでも裏方作業なのですが、

下水の申請作業についてのお話です。

 

お客さんがご新規に家を建てる際等は、間違いなく水回り(トイレ・キッチン等)が

あるので、使った水を市町村自治体所有の道路に埋まっている下水本管に流しますよ。という

形の申請書を自治体に提出しなくてはなりません。

「汚水流入申請」とも言ったりしますが、総括して下水申請と言ってます。

建築物の排水経路を製図ソフトを用いて綺麗に作画し、申請書類として

提出しています。

 

 

 

 

 

 

排水にも、汚水経路、雨水経路があり、工事前に図面を作成するのですが、

工事で汚水管・雨水管を宅地内に敷設する際には、諸条件で図面通りに配管できないこともあり、

図面と異なる施工になってしまう場合もあり、その際は住宅完成後の最終検査前に再度

現場を確認し、桝の深さや延長の長さ等を計測しなおし、図面訂正をしてから自治体の

最終検査を受け、無事合格。という流れになります。

 

また、同じ神奈川県でも、自治体により施工方法も違うのです。例えば茅ヶ崎市と寒川町では

施工の方法が違うところがあり、各自治体が定めた工法で施工しないと検査に合格しません。

藤沢市。平塚市、綾瀬市、座間市も各々施工方法や使用材料が違うし、

同じ自治体内でも地区によって施工方法が違うこともあります。

横浜市になってくると、全く変わってきます。

もし間違った施工方法で施工してしまうと、下水検査に合格せず再施工になってしまいます。

設備屋になってまだ日が浅いころは「なんで同じ神奈川県内なのに施工方法がこんなに違うの?」

と驚きました。

理由は地域性によるところが大きいです。

高台にある地域は雨水を浸透させてしまうとがけ崩れの危険があるので雨水は必ず浸透させずに

雨水管に接続しないといけない、等・・・・

各々地域性があり、これは自治体に実際に行って調査しないと分かりません。

結構納得できない「なんで?」みたいな決まりもあるのですが・・・。

 

というわけで、工事だけに目が行きがちですが、書類仕事や事務仕事も多岐に渡り

皆様の見えないところで目立たないですが、地域性に沿った施工と申請業務を

粛々とやっております。

安心してお任せください。

 

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